相続税対策として、生命保険の受取人を娘に設定しようと考えています。将来、娘が受け取る際は非課税で受け取れるのでしょうか?
Yahoo!ニュースに当事務所が投稿した「相続税対策として、生命保険の受取人を娘に設定しようと考えています。将来、娘が受け取る際は非課税で受け取れるのでしょうか?」と題した記事が掲載されました。
生命保険の死亡保険金は、保険料を負担した人、被保険者および保険金を受け取った人の関係によって課税される税金の種類が異なります。
また、死亡保険金がみなし相続財産となる場合は、非課税限度額までの死亡保険金が非課税となります。今回は、生命保険の死亡保険金に関する税制について解説しています。
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